派遣社員の社会保険の加入条件
社会保険に加入するメリット |
傷病手当金などが受けられる
社会保険でない国民健康保険の場合補助があるのは、医療費に限られます。しかし、社会保険の場合、病気などで休職する際の傷病手当金や、出産する際の入院・分娩に対しての出産手当金があり、内容が充実しているのが特長です。
将来の年金額が増える
国民年金の場合、基礎年金部分しか支給がありません。しかし厚生年金保険に加入すれば、さらに上乗せされた年金が支給されるため、将来年金で生活する場合にメリットがあります。
負担は勤務先と半分
国民健康保険や国民年金など個人事業主などが加入するものは、全て自身で負担しなければなりません。ところが、社会保険の場合、健康保険と厚生年金保険の負担は社員と勤務先の折半です。負担が抑えられるだけはなく、内容も充実しているのが特長です。
保険の種類
健康保険 | 医療費の3割負担で保険診療を受けることができるほか、条件に合えば各種手当の申請ができます。 |
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介護保険 | 急速な高齢化社会に伴い増加が見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄うものです。 |
厚生年金 保険 |
民間企業の労働者が加入する公的年金制度で、老齢年金、障害年金、遺族年金などの給付が受けられます。 |
派遣社員は社会保険に入れるの? |
契約上の1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること契約上の1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であること契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがあること |
この3つを満たしていると就業開始日から加入できます。
派遣は初回契約時(就業開始時)に条件が満たなくても、契約更新で変わったりするので、初回契約時に加入する場合と、契約更新時から加入する場合の2つの場合があります。
各保険の加入条件
常用雇用者の場合
保険の種類 | 健康保険 | 厚生年金 保険 |
介護保険 |
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週の所定 労働時間 |
通常の労働者の3/4以上(およそ30時間以上) | ||
月の就業 日数 |
通常の労働者の3/4以上(およそ15日以上) | ||
雇用契約 期間 |
2ヵ月を超える又は、2ヵ月を超える見込みがある | ||
月額賃金 | – | ||
年齢 | 75歳未満(誕生日前日まで) | 70歳未満(誕生日前日まで) | 満40歳以上65歳未満(誕生日前日から) |
例外事項 | 週の労働時間が通常の労働者の3/4未満から3/4以上に変更の場合は雇用契約開始日(初回契約 開始日)から通算して2か月を超える場合は、3/4以上の契約開始日から加入 |