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労働保険の加入条件

知っておきたい労働保険のこと

労働保険の種類

労働者災害
補償保険
業務上または通勤途上において遭遇した負傷、疾病の補償をします。給付には労働基準監督署長の認定が必要です。
雇用保険 離職した後、働く意志がありながら就職できない場合に、受給要件を満たしていれば失業給付の申請や公共職業訓練等を受講することができます。

保険の加入条件

保険の種類 加入資格要件
週の所定
労働時間
雇用契約期間 年齢
労働者災害
補償保険
契約開始時点から自動的に適用される
雇用保険 20時間以上 31日以上又は、31日以上の見込みがある

また、被保険者には次の4つの種類があります。

① 一般被保険者 
・65歳未満 
・1週間の労働時間が20時間以上 
・同一の事業主に継続して31日以上の雇用が見込まれる 
・②~④に該当しない 

② 高年齢継続被保険者 
一般被保険者であった者が、65歳に達した日以降も同一の事業主に継続して雇用されるとき (高年齢継続被保険者は、雇用保険料が免除されます) 

③ 短期雇用特例被保険者 
・季節的に雇用されるとき 
・同一の事業主に継続して雇用される期間が1年未満であるとき (1年以上継続して雇用されたときは、被保険者区分が①もしくは②に切り替わります) 

④ 日雇労働被保険者 
日々雇用されるとき、及び30日以内の期間で雇用されるとき

被保険者の種類によって、給付金の金額や受け取る条件が変わってきます。自分はどれに該当するのかしっかり確認しておきましょう。

雇用保険は大きく分けて4種類

求職者給付 労働者が失業したとき、求職活動を行う期間の生活の安定を図ることを目的とするもの。
・基本手当(失業給付)
・傷病手当など
雇用継続給付 仕事を続けることが困難となった場合に、職業継続の支援及びそれを促進することを目的とするもの。
・育児・介護休業給付
・高年齢雇用継続給付など
就職促進給付 失業者の再就職を援助・促進することを目的とするもの。
・再就職手当など
教育訓練給付 労働者の能力開発やキャリアアップへの取り組みを支援し、再就職の促進を図ることを目的とします。

雇用保険は毎月の給与から自動的に控除されますので、普段は何気なく納めているものですが、いざという時にはどのような給付金がどのくらい貰えるのか、ある程度は把握しておきたいですね。

具体的な手続き方法など、もっと詳しく知りたい方はハローワークのHPをチェック!
ハローワークインターネットサービス
雇用保険手続きのご案内のページ

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